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一般健康診断について
この健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し5年間保存する必要があります。 |
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雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
●常時使用する労働者を雇入れる時に実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
定期健康診断(安衛則第44条)
●1年以内ごとに1回実施するものです。 ●常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に
報告する必要があります。 特定業務従事者※の健康診断(安衛則第45条)
●労働安全衛生規則第45条に定められている業務に従事する労働者に対し、6ヶ月以内ごとに
1回実施するものです。 ●常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に
報告する必要があります。 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
●6ヶ月以上海外へ派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。
●所轄労働基準監督署への報告は必要ありません。
健康診断は保健適応外です。全額自費となります。
検査項目・料金等ご相談の応じさせて頂きお見積書も提示させて頂きます。
ご不明な点、迷っている点、どんなことでもお問い合せ下さい。
「健康は家族みんなの願いです」
昭南病院健診センター室ができる限りのサポートをさせて頂きます。 |
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