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  特定健診の対象となる方
 
40歳〜74歳までの保健に加入しているすべての方が対象となります。

40歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方は、市町村が40歳以上の住民に行っていた
 住民健診が廃止され、特定健診をその代わりに受けます。

会社の健康保険や共済組合など国保以外の医療保険に加入している方は、特定健診で決められた
 検査項目が企業健診・共済健診に組み込まれます。また、今までの健診は被保険者が対象でしたが、
 新しい健診では被扶養者にも義務化されています。つまり保健に入っているご主人だけでなく、
 奥様も対象となります。

健診にかかる費用の一部を、受診する際に窓口で負担して頂きます。自己負担額については
 受診券などで、ご確認下さい。
 
  受診のしかた(受診券をお忘れなく!)
 
1.特定健康診査問診票(記入してください)・特定健康診査受診券を受診する医療機関へ
 お持ち下さい。
2.受診の際には特定健康診査受診券と一緒に保険証を窓口に提出します。
3.受診券に記載してある有効期限内に受診して下さい。
4.医療機関については、医療機関一覧に掲載されている中から選んで受診します。
 
 
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